<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
 
(具体的態様の明示義務)
不正競争防止法第6条
 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
 
(試験問題)不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、物を生産する方法についての営業秘密の保有者が、当該営業秘密が相手方によって使用されていると主張する場合、当該相手方は、自己の重要な営業秘密が含まれているときには自らの実施する生産方法の具体的態様を明らかにする義務を負わない。(H28出題、著・不第8問、○)
・・不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、訴訟の相手方は、自己の具体的態様を明らかにしなければならないが、自己の営業秘密当がふくまれているときは、その義務を負わない。