<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
・不正競争防止法第2条第1項第17号~第22号
不正競争防止法第2条第1項
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十七 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
十八 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
十九 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
(試験問題)甲は、ドメイン名登録機関に乙によって登録されているドメイン名Aが、最近話題となっている丙社のサプリメントの商品表示A´と類似であることを知り、丙社に転売して多額の利益を得る目的で、乙からドメイン名Aを譲り受けた。甲の行為は不正競争となる。(H24出題、第6問、○)
二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
二十二 パリ条約(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第4条第1項第2号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為
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(その他、2条1項関係の出題)
(試験問題)製造工程に関する営業秘密を管理する立場にある競合他社の社員に転職を勧めることは、不正競争とはならない。(H27出題、第30問、○)
・・不正競争防止法第2条第1項において、「転職を勧める」ことは不正競争に規定されていない。
(試験問題)甲社の製造したワインAをフランスで購入して、船便により温度管理のなされていないコンテナで日本に輸入して販売することは、不正競争 となる とはならない。(H26出題、第17問、×→○へ修文)
・・温度管理のなされていないコンテナで日本に輸入する行為は、「不正競争」には該当しない。
(試験問題)著名な商品等表示を使用するフランチャイズシステムにおいて、不正競争防止法上の請求権を有するのは、フランチャイザーに限られない。(H25出題、第33問、○)
・・フランチャイズシステムにおいて、不正競争防止の請求権を有する者は、フランチャイザーのほか、フランチャイジーが含まれる。
・・フランチャイザー とは、フランチャイズの本部のこと。
・・フランチャイジー とは、フランチャイズ本部により営業権を得た加盟店のこと。
(試験問題)海賊版のソフトウェアを購入して使用する行為は、不正競争とならない。(H25出題、第50問、○)
(試験問題)大量の電子メールを送りつけて他人の営業を妨害する行為は、不正競争 となる とはならない。(H25出題、第59問、×→○へ修文)
(試験問題)甲社と乙社は、コンピュータプログラムの開発と、そのパッケージ商品の製造販売を行っている会社であり、互いに市場でしのぎを削っている。乙社が甲社が開発して製造販売したパッケージ商品を購入し、その商品に乙社の名称を印刷したラベルを張って取引先に納入することは、不正競争とならない。(H20出題、第16問、○)
(試験問題)甲社と乙社は、コンピュータプログラムの開発と、そのパッケージ商品の製造販売を行っている会社であり、互いに市場でしのぎを削っている。乙社が、甲社が開発して製造販売したパッケージ商品を購入し、その複製物を作成して取引先に納入することは、不正競争とならない。(H20出題、第16問、○)
