<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>

 

(定義)
不正競争防止法第2条第1項
 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

 

不正競争防止法第2条第6項

 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

 

(試験問題)甲社は、自社の販売する商品の仕入れ先の情報をまとめた資料を、社外に知られてはならない秘密と認識していた、この場合、甲社が秘密として管理するためにとっていた措置 のいかんを問わず によっては、当該資料は、甲社の営業秘密として保護 される されない場合がある(H28出題、著・不第9問、×→○へ修文)

 

(試験問題)甲社が外国公務員に対して不正の利益を供与したという情報は、当該情報が秘密として厳重に管理されている場合 には であっても、甲社の営業秘密として保護 される されない(H28出題、著・不第9問、×→○へ修文)

 

(試験問題)甲社が、乙社との事業提携の交渉に際して、乙社から開示を受ける全ての措置を対象とした秘密保持契約を乙社との間で締結した場合  であっても、当該契約に基づき開示されたすべての情報は、乙社の営業秘密として保護される わけではない(H28出題、著・不第9問、×→○へ修文)

 

(試験問題)甲社は、公開情報を用いて上場会社の役員らに対して通信販売用の商品カタログを送付し、商品を注文してきた者について注文内容を記録したカードを作成し、秘密として管理していた。当該顧客カードは、甲社の営業秘密として保護される。(H28出題、著・不第9問、○)

・・営業秘密として管理されているものは、不正競争防止法上の営業秘密となり得る。

 

(試験問題)甲社により製造された市販品について、ごく簡単な解析を行うことにより、事業活動に有用な技術上の情報を容易に知ることができるという場合でも、当該情報は、甲社が秘密として管理していれば甲社の営業秘密として保護 される されない(H28出題、著・不第9問、×→○へ修文)

・・営業秘密として管理されていたとしても、他者が容易に知り得る状態にあるものは、不正競争防止法上の不正競争には該当しない。

 

(試験問題)社内で秘密として管理されている、法令に反する廃水の自社工場からの流出に関する情報を、新聞記者に漏らすことは、不正競争とならない。(H27出題、第39問、○)

 

(試験問題)営業上の秘密について秘密管理がされていなかった場合、不正の利益を得る目的で当該情報を使用する行為でも、営業秘密に係る不正競争とはならない。(H26出題、第41問、○)

・・秘密管理がされていない営業秘密は、そもそも不正競争防止法上の営業秘密には該当しない。

 

(試験問題)乙は、同種の飲料水を製造している丙社に対して、甲社の製造方法Aが記された書類を買い取るよう持ちかけた。丙社が、乙が買い取りを持ちかけたことをマスコミに公表する行為は、不正競争 となる とはならない(H24出題、第43問、×→○へ修文)

 

(試験問題)甲社は、製造方法Aにより製造された飲料水が健康に害を与えることを認識したものの、その事実を秘匿していた。乙が飲料水メーカー丙社に対して、金銭を受領した上で、この健康被害の情報を開示した場合には、乙の行為は不正競争 となる とはならない(H24出題、第43問、×→○へ修文)

 

(試験問題)甲の職員である乙に、甲の事業活動に関連しない個人的なスキャンダルが発生した。当該スキャンダルに関する情報は、甲が極秘扱い としている以上 としていても、営業秘密として保護 される されない(H23出題、第1問、×→○へ修文)

 

(試験問題)甲社が秘密として管理している技術情報と同一の技術情報を、乙社も独自に開発し、秘密として管理している場合には、乙社が当該技術情報を知っているため、当該技術は営業秘密 として保護されることはない に該当しないとは限らない(H22出題、第38問、×→○へ修文)

 

(試験問題)非公知の生産方法を甲社が秘密として管理している場合において、乙が、甲社の従業員を脅迫して当該生産方法を聞き出し、それを自己の事業に使用しているとしても、その後、第三者丙により当該生産方法が記述された論文が雑誌に掲載されたならば、甲社は、乙に対して、当該生産方法の使用の差止めを請求することができない。(H22出題、第38問、○)

・・秘密管理されている生産方法が公知となった以降は、当該生産方法の使用の差止めをすることはできない。

 

(試験問題)甲社が独自に収集した非公知の顧客情報のリストは、甲社が秘密を管理する意図を有してさえいれば、営業秘密として保護される わけではない(H22出題、第38問、×→○へ修文)

・・「営業秘密」であることが従業員に対して具体的に周知されている必要がある。「社として意図を有している」だけでは「営業秘密」には該当しない。

 

(試験問題)甲社が、ある製品開発のために行った実験において、その製品には使用できないことが明らかになった成分や素材等に関するデータは、その製品の開発が断念された場合、甲社により秘密として管理されていたとしても、営業秘密として保護される ことはない(H22出題、第38問、×→○へ修文)

・・実験の結果、製品化できないことが判明した場合であっても、その(製品化できないという)新たな知見は、それまでの製品化の取組が営業秘密として管理されてきたものであれば、引き続き営業秘密として保護され得る。