<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
(試験問題)他人の商品の形態を模倣して商品を製造する行為は、その製造した商品が販売されて いなくても いない場合、不正競争 となる とはならない。(H30出題、著・不第4問、○)
・・リバースエンジニアリング。
(試験問題)他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は、その形態が商品の機能を確保するために不可欠なものである としても、不正競争となる 場合、不正競争とはならない。(H30出題、著・不第5問、×→○へ修文)
・・不正競争防止法第2条第1項第3号カッコ書きのとおり。
(試験問題)甲が商品化した財布Aについて、乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合、乙がBを製造する行為自体は、不正競争とならない。(H28出題、著・不第7問、○)
・・他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡、貸渡、譲渡若しくは貸渡のために展示、輸出、又は輸入する行為が不正競争となるのであり、他人の商品の形態を模倣した商品を製造するだけでは不正競争とはならない。
(試験問題)甲が商品化した財布Aについて、乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合において、乙がBを販売した場合、甲がAの販売について許諾を受けた丙は、乙に対し、Bの販売の差止めを請求 できる できない。(H28出題、著・不第7問、×→○へ修文)
(試験問題)最終商品の一部分を構成する部品の形態は、「商品の形態」 には含まれない に含まれる場合がある。(H27出題、第28問、×→○へ修文)
・・商品の一部分を構成する部品であっても、その部品自体が商品として流通していることが考えられ、その場合、商品等表示に含まれる商品ということになり、不正競争防止法の保護の対象となる。
(試験問題)需要者が、商品を使用する際に、通常目にすることがない商品内部の形状や模様は、「商品の形態」には含まれない。(H27出題、第28問、○)
・・他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は不正競争に該当するが、通常、商品の形態というのは、目に触れる場所の形態をいう。
(試験問題)商品の手触りなどの質感は、「商品の形態」に は含まれない 含まれる。(H27出題、第28問、×→○へ修文)
・・他人の商品の形態を模倣等した商品を譲渡等することは不正競争に該当する。
この商品の形態には、その商品の質感が含まれると解される。
(試験問題)商品に付けられた香り も は、「商品の形態」 に含まれる には含まれない。(H27出題、第28問、×→○へ修文)
・・「香り」は商品等表示には含まれない。
(試験問題)複数の商品を組み合わせて、1つの箱に収納されたセット商品の外観は、「商品の形態」に は含まれない 含まれる。(H27出題、第28問、×→○へ修文)
・・商品等表示には、複数の商品の組み合わせセットの外観も含まれる。
(試験問題)商品のアイデアやコンセプトは、商品の形態の一種として、模倣行為から保護されること がある はない。(H25出題、第28問、×→○へ修文)
・・他人の商品の「形態」を模倣した商品を譲渡等する行為は、「不正競争」に該当するが、「アイデア」や「コンセプト」は、商品の形態の一種には該当しないと解される。(不正競争防止法第2条第1項第3号)
(試験問題)商品形態の模倣行為は、不正競争となるとともに、著作権侵害になることもある。(H25出題、第33問、○)
(試験問題)著作権法上保護を受けられないデータベースは、資金又は労力を投下して作成されたものであっても、不正競争防止法第2条第1項第3号による保護を受けない。(H24出題、第19問、○)
・・不正競争防止法は、商品の「形態」に係る不正競争を防止するための法律。データベースには、「形態」がない。
(試験問題)コンピュータの表示画面上に表示されるアイコンは、不正競争防止法第2条第1項第3号の商品形態とはならない。(H24出題、第19問、○)
・・コンピュータのアイコンは「有体物」ではない点に注意。
(試験問題)財布Aは、甲社と乙社の共同開発商品である、甲がその企画を提案し、乙がこれに基づいて具体的なデザインや素材等を決定することにより完成された。Aは、約1年前に日本国内において販売が開始された。
Aとそっくりの財布を製造する行為は、不正競争 となる とならない。(H23出題、第29問、×→○へ修文)
・・模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸し渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為が不正競争となり、「製造」する行為は不正競争とはならない。
(試験問題)ハンドバックの製造業者が、他人の製造販売するハンドバッグとそっくりのハンドバッグを試作する行為は、不正競争防止法第3条第1項第3号の不正競争 となる とはならない。(H21出題、第16問、×→○へ修文)
・・他人の商品の「形態」を模倣した商品を譲渡等する行為は、「不正競争」に該当するが、商品の「試作」は不正競争には該当しない。
(試験問題)他人の香水の香りをそっくり真似た香水を販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争とならない。(H21出題、第16問、○)
・・不正競争防止法上の商品等表示には「香り」は含まれず、香りの模倣は不正競争には該当しない。
(試験問題)甲は、乙の著名なハンドバッグaの形状を模倣したハンドバッグbを販売している。甲は、bの形状を模倣したハンドバッグcを販売している丙に対して、cの販売の差止めを請求 できる できない。(H21出題、第16問、×→○へ修文)
四 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
他人の営業秘密を不正の手段により取得することは「不正競争」に該当する。
不正の手段により取得した他人の営業秘密を使用等する行為は「不正競争」に該当する。
また、不正の手段により取得した営業秘密を使用すれば「不正競争」に該当する。販売の有無は問われない点に注意。
(試験問題)他社の営業秘密を入手する目的で、その営業秘密を熟知した従業者を脅し、当該営業秘密の開示を受けた場合でも、当該営業秘密を使用しない限り、不正競争 とならない となる。(H30出題、著・不第2問、×→○へ修文)
(試験問題)外国の政府機関を利する目的で営業秘密を摂取する行為は、不正競争 とならない となる。(H30出題、著・不第2問、×→○へ修文)
(試験問題)食品会社である甲社は、独自に開発したスパイスの製造方法Aを秘密管理しており、製造方法Aは公然と知られていない。乙が、その情報を丙に開示する行為は、丙に秘密保持義務を課している場合 に限り であっても 不正競争 とならない となる。(H29出題、著・不第6問、×→○へ修文)
・・不正取得行為により取得した営業秘密を、秘密を保持しつつ特定の者に示すことも不正競争防止法上の不正競争となる。
(試験問題)食品会社である甲社は、独自に開発したスパイスの製造方法Aを秘密管理しており、製造方法Aは公然と知られていない。乙が、甲社の従業員を脅迫して製造方法Aを聞き出し、その方法を使ってスパイスを製造する行為は、そのスパイスを販売しない 限り 場合であっても 、不正競争 とならない となる。(H29出題、著・不第6問、×→○へ修文)
・・不正取得行為により取得した営業秘密を、「使用」することは、不正競争防止法上の不正競争となる。
(試験問題)成分が営業秘密とされている製品を市場で購入し、その製品を分析して、同一の製品を製造販売することは、不正競争には該当しない。(H27出題、第39問、○)
・・不正の手段により取得した他人の営業秘密を使用等する行為は「不正競争」に該当するが、「製品を市場で購入」して「製品を分析」し、「同一の製品を製造販売」することは、「不正競争」には該当しない。
(試験問題)暴行や脅迫のような犯罪行為により営業秘密を取得する行為は、営業秘密に係る不正競争 とならない となる。(H26出題、第41問、×→○へ修文)
(試験問題)化粧品会社甲は、キク科の植物から抗酸化作用のおある成分を抽出することに成功し、その情報を秘密として管理し、化粧品の製造の使用していた。化粧品会社乙も、同様の手法で同じ成分を抽出することに成功して、秘密として管理しつつ使用している。この場合、丙が甲社からその情報を窃取する行為は、不正競争 とならない となる。(H25出題、第9問、×→○へ修文)
(試験問題)乙は、甲から製品を購入する際の約定に反して当該製品を分解研究し、製造方法等を解析することにより、当該製品に化体された情報を取得した。乙は、当該情報を使用して競合品の製造、販売を行っている。乙の行為は、不正競争防止法に基づく差止請求権の対象 とならない となる。(H23出題、第1問、×→○へ修文)
・・いわゆるリバース・エンジニアリングは、不正競争防止法上の違反行為には該当しない。(約定に反して当該製品を分解研究したことについては、不正競争防止法上の違反行為には該当しない。)
(試験問題)製薬会社の従業員である甲は、他の制約会社で主力商品として期待されていた新薬の開発が失敗したことに関し、非公知の情報を不正取得した。甲は、当該情報を利用して当該製薬会社の上場株式をひそかに売却した。甲の売却は、営業秘密に関する不正競争 に該当する には該当しない。(H23出題、第1問、×→○へ修文)
(試験問題)乙社が、甲社が開発して製造販売したパッケージ商品を購入し、そのプログラムの構造を解析することは、不正競争とはならない。(H20出題、第16問、○)
