<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
(定義)
不正競争防止法第2条第1項
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
(試験問題)甲社が、乙社の著名なロゴマークを付したボールペンを製造し、自らの顧客に無償で提供した。そのボールペンが乙社の商品であるとの誤認を生じさせるときは、甲社の行為は、不正競争となる。(H29出題、著・不第7問、○)
(試験問題)他人の商品表示を使用することによって、他人の商品と混同を生じさせるか否かは、消費者 ではなく、協業事業者が混同するかどうか を基準として判断される。(H29出題、著・不第9問、×→○へ修文)
(試験問題)不正競争防止法のいわゆる周知な商品等表示に該当するためには、全国的に広く認識されている必要 がある はない。(H29出題、著・不第9問、×→○へ修文)
(試験問題)非営利事業を行っている他人の周知な商品等表示を使用して、その他人の役務提供との混同を生じさせる行為は、不正競争となる。(H29出題、著・不第9問、○)
(試験問題)シリーズ作品として販売されているゲームソフトの題号は、商品表示となりうる。(H28出題、著・不第6問、○)
(試験問題)宗教法人の名称は、本来的な宗教活動でのみ使用される場合でも、営業表示 となりうる となり得ない。(H28出題、著・不第6問、×→○へ修文)
・・本来的な宗教活動については、不正競争防止法上の「営業」には該当しないと解する。
(試験問題)フランチャイズ方式の飲食店の店舗外観は、営業表示となりうる。(H28出題、著・不第6問、○)
(試験問題)特許事務所の名称は、営業表示となりうる。(H28出題、著・不第6問、○)
(試験問題)企業名の略称は、当該企業自身がその略称を使用していない場合でも、営業表示となりうる。(H28出題、著・不第6問、○)
(試験問題)商品に付された色彩のみの組み合わせが商品等表示として保護されるのは、著名性を獲得した場合 のみであり のほか、 周知性を獲得した にすぎない場合は、保護されない 場合も保護される。(H27出題、第23問、×→○へ修文)
(試験問題)商品に付された模様は、その商品の形状と結合している限りで商品等表示として保護され、模様のみ では であっても、周知性を獲得 したとしても すれば 商品等表示として保護 されない される。(H27出題、第23問、×→○へ修文)
(試験問題)甲が経営する飲食店の店名が著名となっている場合に、乙が草野球チームのチーム名に当該店名と同一の名称を使用する行為は、不正競争 となる とはならない。(H27出題、第45問、×→○へ修文)
・・草野球チームのチーム名は「商品等表示」には該当しない。
(試験問題)フランスのシャンパーニュ地方に所在するシャンパン製造会社甲社は、日本でも著名なシャンパンA、日本でも周知なプレミアムシャンパンBを製造している。総代理店乙社が温度管理をしたコンテナでA及びBを日本に輸入して販売している。
日本で、Bという店名のワイン・バーを経営することは、不正競争 とならない となる。(H26出題、第17問、×→○へ修文)
(試験問題)コマーシャル・ソングも、商品等表示となりうる。(H26出題、第33問、○)
・・不正競争防止法第2条第1項第1号において、「商品等表示」とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。つまり、人の業務に係る氏名等又は営業を「表示」するものであればよい。コマーシャル・ソングが人の業務に係る氏名等を「表示」するものであれば、商品等表示となりうる。
(試験問題)業界に周知であっても、消費者に周知でない商品等表示には、周知性は 認められない 認められる。(H26出題、第53問、×→○へ修文)
(試験問題)新聞や雑誌にたびたび商品等表示が掲載されていることは、その周知性を判断する際の要素となる。(H26出題、第53問、○)
(試験問題)関東地方でのみ周知である商品等表示でも、周知性は認められる。(H26出題、第53問、○)
(試験問題)メモ用紙につけられた香りは、商品等表示として保護される ことがある ことはない。(H25出題、第28問、×→○へ修文)
・・「香り」は不正競争防止法上の商品等表示には含まれない。
(試験問題)クリーニング店甲の営業表示Aが、クリーニング店乙の営業圏内で周知でない場合には、たとえ甲の営業圏内でAが周知であるとしても、甲はAと類似する乙の営業表示A’の使用を差し止めることはできない。(H24出題、第17問、○)
(試験問題)芸名は、営業に利用されるものであるから、商品等表示に該当するが、戸籍上の氏名 は、個人の人格的な利益が付着したものであるから、 も 商品等表示に該当する。(H23出題、第38問、×→○へ修文)
(試験問題)学校法人の名称は、その事業が、営利を目的としていないものであるとしても、商品等表示に該当する。(H23出題、第38問、○)
(試験問題)衣服に付された模様は、装飾目的で付されているもの であるから であるが、商品等表示に該当 しない する場合がある。(H23出題、第38問、×→○へ修文)
(試験問題)店主の似顔絵が、その店の包装紙に印刷されており、需要者がその似顔絵をみれば、その店を想起する場合 であっても、その似顔絵が商品自体に描かれていないとき には であっても、商品等表示に該当 しない する。(H23出題、第38問、×→○へ修文)
(試験問題)Aは「甲塾」という学習塾を経営し、「甲塾」は札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。一方、
Bは札幌市内で「甲塾」という表示を使用して空手教室を運営している。学習塾と空手教室には競争関係が ないため、双方の生徒が重複する場合であっても なくても、Bの行為は不正競争と ならない なる。(H23出題、第58問、×→○へ修文)(問題文を一部加工)
・・他人の商品等表示として需要者の間に「広く認識されているもの」と同一又は類似の商品等表示を使用等し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は不正競争に該当する。競争関係の有無や、双方の生徒の重複の有無は関係ない。
(試験問題)商品等表示には、業種の異なる複数の企業が共同で使用している表示は 含まれない 含まれる。(H22出題、第8問、×→○へ修文)
(試験問題)商品等表示には、動く表示は 含まれない 含まれる。(H22出題、第8問、×→○へ修文)
(試験問題)商品等表示には、当該商品の素材を表すにすぎない表示は含まれない。(H22出題、第8問、○)
(試験問題)商品等表示には、商品の包装であって、消費者がすぐに捨ててしまうようなものは 含まれない 含まれる。(H22出題、第8問、×→○へ修文)
・・商品の包装も商品等表示に該当する。
(試験問題)商品等表示には、非営利法人の名称は 含まれない 含まれる。(H22出題、第8問、×→○へ修文)
(試験問題)甲は宮崎市でラーメン店を営んでおり、その商号「アラキジ・ラーメン」は市内のラーメン好きの間で広く知られている。また、その顧客の間では、「アラメン」が、甲のラーメン店の通称として広く用いられている。
甲の「アラキジ・ラーメン」の商号が宮崎市内でしか知られていない場合において、乙が札幌市でラーメン店の営業に「アラキジ」という商号を使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争 となる とならない。(H21出題、第6問、×→○へ修文)
(試験問題)甲は宮崎市でラーメン店を営んでおり、その商号「アラキジ・ラーメン」は市内のラーメン好きの間で広く知られている。また、その顧客の間では、「アラメン」が、甲のラーメン店の通称として広く用いられている。
丁は甲の「アラキジ・ラーメン」の商号を知らずに、「アラキジ・ラーメン」という商号のラーメン店を名古屋市で開業し、名古屋市内では「アラキジ・ラーメン」は丁の商号として広く知られるようになっていた。このような状況において、甲が「アラキジ・ラーメン」の商号を用いて名古屋市に支店を出した場合、丁は、甲に対して、不正競争防止法第2条第1項第1号に基づいて「アラキジ・ラーメン」の名古屋市内での商号使用の差止めを請求できる。(H21出題、第6問、○)
(試験問題)甲は宮崎市でラーメン店を営んでおり、その商号「アラキジ・ラーメン」は市内のラーメン好きの間で広く知られている。また、その顧客の間では、「アラメン」が、甲のラーメン店の通称として広く用いられている。
戌が宮崎市で「アラメン」という商号をラーメン店の営業に使用する行為は、甲自身が「アラメン」を自己の商品等表示として使用 していなければ していなくても、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争 とならない となる。(H21出題、第6問、×→○へ修文)
(試験問題)甲は宮崎市でラーメン店を営んでおり、その商号「アラキジ・ラーメン」は市内のラーメン好きの間で広く知られている。また、その顧客の間では、「アラメン」が、甲のラーメン店の通称として広く用いられている。
甲自身が広告チラシ等で「アラメン」を自らの商号の通称として使用している場合において、宮崎市の手芸用品店己が、「ア・ラ・メン」という商号を使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争 となる とならない。(H21出題、第6問、×→○へ修文)
(試験問題)自己の小説に、他人の小説の題名と類似する題名を付して、書籍として販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争とならない。(H21出題、第47問、○)
(試験問題)ヨーロッパのファッション・ブランドである企業甲の著名な商品表示をタクシー会社乙が商号として用いる行為は、甲乙間に競争関係が なければ ない場合であっても、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争 とならない となる。(H21出題、第47問、×→○へ修文)
・・スナックシャネル事件(東京高判平7.3.1)参照。
著名な商品表示へのただ乗り(フリーライド)行為、ブランドイメージの汚染(ダイリューション)行為は不正競争となり得る。
(試験問題)不正競争防止法第2条第1項第1号では、商品の形態は商品等表示としては 保護されない 保護される場合がある。(H20出題、第28問、×→○へ修文)
・・他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用等することは不正競争に該当する。商品の形態は商品等表示に含まれる場合があり、他人の商品の形態として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用等することは不正競争に該当する場合がある。
(試験問題)商品に付された色彩も、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示として保護されることがある。(H20出題、第28問、○)
・・他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用等することは不正競争に該当する。
この他人の商品等表示には、その商品の形態や色彩が含まれると解される。
(試験問題)甲の表示が関東地方において広く知られるようになった後に、九州地方において甲の表示と同一又は類似の表示を使用することは、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争に 該当する 該当しない。(H20出題、第28問、×→○へ修文)
・・関東地方において広く知られている商品等表示と同一類似の商品等表示を、関東地方で使用等することは不正競争に該当すると考えられるが、関東地方において広く知られている商品等表示を、九州地方で使用することは不正競争には該当しないと考えられる。
