<2018年3月8日、アメブロ初掲載 ©>
 
(著作物の利用の許諾)
著作権法第63条第1項
 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
 
著作権法第63条第2項
 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
 
(試験問題)作曲家は、その音楽の著作物を劇場用映画の中で使うことを映画製作者に対して許諾 した以上は したとしても、その映画の家庭用DVDの販売に対して、差止請求権を行使することが できない できる(H22出題、第59問、×→○へ修文)
・・劇場用映画の中で音楽の著作物を使うことを許諾することと、その劇場用映画のDVDの中で音楽の著作物を使うことを許諾することは異なる点に注意。
 
著作権法第63条第3項
 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
 
著作権法第63条第4項
 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
 
著作権法第63条第5項
 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。