<2018年2月20日、アメブロ初掲載 ©>
 
(保護期間の原則)
著作権法第51条第1項
 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
 
著作権法第51条第2項
 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
 
(試験問題)画家甲と画家乙が共同で絵画を創作し、甲の死亡から51年が経過した。乙も甲の相続人丙も共に存命中の場合、出版社丁が、その絵画を画集に掲載するときは、乙のみから許諾を得ること で足りる では足りず、甲の相続人丙からも許諾を得る必要がある(H28出題、著・不第2問、×→○へ修文)
 
(試験問題)詩人甲の創作した詩が、書体デザイナー乙が独自に作成した印刷用書体を用いて雑誌に掲載された。この詩を、同じ印刷用書体を用いて出版社丙が書籍に掲載される場合、甲のみから許諾を得ることで足りる。(H28出題、著・不第2問、○)