(テレビジョン放送の伝達権)
著作権法第100条
 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
 
(試験問題)サッカーチームの運営会社が、テレビで放送されている試合を直接受信して、大型スクリーンを用いてスタジアムでサポーターに鑑賞させても、その放送番組が著作物の要件を満たさない場合 には であっても、放送事業者の著作隣接権を侵害 しない する(H20出題、第58問、×→○へ修文)