・著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)<2018年2月8日、アメブロ初掲載 ©> (翻訳権、翻案権等) 著作権法第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 (試験問題)漫画家甲が創作した妖精のイラストに基づいて、玩具会社乙がぬいぐるみを作成し、販売した。その妖精のイラストを利用してアニメーションを創作する場合、甲のみから許諾を得ることで足りる。(H28出題、著・不第1問、○)