(送信可能化権)
著作権法第92条の2第1項
 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
 
 
著作権法第92条の2第2項
 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
 
(試験問題)音楽配信事業者甲は、市販の音楽CDに録音された乙の歌唱を、乙の許諾を得ることなく、インターネット配信することが できる できない(H29出題、著・不第2問、×→○へ修文)
・・実演家はその実演の送信可能化権を占有するが、その実演家の許諾を得て録画された実演については、実演家は送信可能化権を有さない。
・・実演家はその実演の送信可能化権を占有するが、(その実演の許諾を得て録画したわけではない)音楽配信事業者は、改めて乙の許諾を得なければ、インターネット配信することはできない。
 
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(録音権及び録画権)
著作権法第91条第1項
 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
 
著作権法第91条第2項
 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
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