<2018年3月9日、アメブロ初掲載 ©>
 
(貸与権等)
著作権法第97条の3第1項
 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
 
著作権法第97条の3第2項
 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
 
(試験問題)新譜CDの販売後 6月 12月 を経過すると、レコード製作者の許諾なしに、レンタルショップがそのCDを公衆に貸与したとしても、そのレコード制作者は差止めを請求することができない。(H24出題、第10問、×→○へ修文)
 
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著作権法第95条第3項
 第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。
 
(貸与権の適用に係る期間)
著作権法施行令第57条の2
 法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。
 
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3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
 
4 第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
 
5 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
 
6 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
 
7 第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第六項」とあるのは、「第九十五条第七項」と読み替えるものとする。