(複製権)
著作権法第96条
 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
 
(試験問題)映画会社甲が、レコード会社乙の許諾を得て、乙の録音した音源を甲の制作する映画に収録した場合には、甲は、乙の許諾を得ることなく、当該音源を収録した映画のサウンドトラック盤CDを作成し、販売すること ができる はできない(H29出題、著・不第2問、×→○へ修文)
 
(送信可能化権)
著作権法第96条の2
 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。