・著作権法第96条(複製権)、第96条の2(送信可能化権) (複製権) 著作権法第96条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。 (試験問題)映画会社甲が、レコード会社乙の許諾を得て、乙の録音した音源を甲の制作する映画に収録した場合には、甲は、乙の許諾を得ることなく、当該音源を収録した映画のサウンドトラック盤CDを作成し、販売すること ができる はできない。(H29出題、著・不第2問、×→○へ修文) (送信可能化権) 著作権法第96条の2 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。