(譲渡権)
著作権法第95条の2第1項
実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
著作権法第95条の2第2項
前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
著作権法第95条の2第3項
第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
四 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
五 国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
(試験問題)実演家の譲渡権に関し、譲渡権者により公衆に譲渡された実演の録音物のその後の譲渡については譲渡権の規定は適用されないが、譲渡権者により特定かつ少数の者に譲渡された当該録音物のその後の譲渡について は も、譲渡権の規定 が適用される は適用されない。(H21出題、第34問、×→○へ修文)
