(貸与権等)
著作権法第95条の3第1項
実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
(試験問題)俳優は、自己の演技が録画されている映画のDVDがレンタル店で貸与される場合、そのDVDが最初に販売された日から起算して1月以上12月を超えない範囲内において政令で定める範囲内において政令で定める期間を経過するまで、貸与権を有する との規定はない。(H26出題、第42問、○)
・・実演家は、商業用レコードの貸与権を有するが、DVDの貸与権は有さない。
著作権法第95条の3第2項
前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
著作権法第95条第3項
商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
著作権法第95条第4項
第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の三第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
著作権法第95条第5項
第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
著作権法第95条第6項
第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
