第4節 放送事業者の権利

(複製権)

著作権法第98条

 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

(試験問題)テレビで放送された歌手の歌唱シーンを、販売のため写真に撮影する行為は、放送事業者の複製権の侵害となる。(H27出題、第3問、○)

 

(再放送権及び優先放送権)

著作権法第99条第1項

 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

 

(試験問題)放送局甲が放送した放送番組を放送局乙が受信して再放送した場合、放送局乙は、再放送につき著作隣接権を取得する。(H29出題、著・不第2問、○)

 

著作権法第99条第1項

 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

 

(送信可能化権)

著作権法第99条の2第1項

 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

 

著作権法第99条の2第2項

 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。

 

 

(テレビジョン放送の伝達権)

著作権法第100条

 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。