著作権法第112条第1項
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(試験問題)著作権者から著作物の利用の許諾を受けた者はだれでも、その許諾の範囲内において、違法に著作物を利用する者に対して利用行為の差止めを請求すること ができる はでfきない。(H29出題、著・不第3問、×→○へ修文)
(試験問題)放送事業者は、自己の包装した番組を受信して無断で再放送する行為に対して、排他権 は有せず、二次使用料を請求する権利を有する にとどまる を有する。(H21出題、第34問、×→○へ修文)
著作権法第112条第2項
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
