<2017年2月10日、アメブロ初掲載©>
 
(共同審判)
特許法第132条第1項
 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
 
(試験問題)請求項イ及びロに係る特許に関し、甲が請求項イについてのみ特許無効審判Xを請求したとき、請求項イ及びロについて特許無効審判を請求することができる乙は、特許無効審判Xが審理の終結に至るまでは、請求人として、請求項ロに係る特許を無効にすべき旨の審決を求めて、特許無効審判Xに参加すること ができる はできない(H29出題、特許・実用新案第15問、×→○へ修文)
・・共同して無効審判を請求する場合は、同一の請求項への審判に限られる。
 
特許法第132条第2項
 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
 
 
特許法第132条第3項
 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
 
(試験問題)共有に係る特許権について、誤記の訂正を目的とする訂正審判を請求する場合、共有者側で代表者を定めて特許庁に届け出たときは、当該代表者は単独で当該審判を請求すること ができる はできない(H22出題、第26問、×→○へ修文)
・・共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同で請求しなければならない。
 
特許法第132条第4項
 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。