(審判の請求の取下げ)
特許法第155条第1項
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
(試験問題)特許無効審判の請求人は、特許を無効にすべき旨の審決に対する取消訴訟の係属中において は、相手方の承諾を得た場合であっても、 当該審判の請求を取り下げることが できない できる。(H21出題、第57問、×→○へ修文)
特許法第155条第2項
審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
特許法第155条第3項
二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
特許法第155条第4項
請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。
