特許法施行規則第67条
特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。
(試験問題)特許証は、紛失しても、再交付を請求すること ができない ができる。(H21出題、第1問、○)
特許法施行規則第67条
特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。
(試験問題)特許証は、紛失しても、再交付を請求すること ができない ができる。(H21出題、第1問、○)