<2018年7月18日、アメブロ初掲載©>
 
(在外者の裁判籍)
特許法第15条
 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
 
(試験問題)日本国内に住所も居所(法人にあっては営業所)も有しない者の特許権についての訴えは特許管理人があるときは、その住所又は居所を管轄する裁判所に提起することができる。(H26出題、第35問、○)
・・在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人がない場合は、特許庁の所在地をもって民亊訴訟法第5条第4号の財産の所在地とみなす。
 
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(参考)
(財産権上の訴え等についての管轄)
民亊訴訟法第5条
 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
 
四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え  →   請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
 
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