13.1 

要件

 国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う (「発明の単一性の要件」)。
 

13.2

 発明の単一性の要件を満たしていると認められる場合 一群の発明が同一の国際出願の請求の範囲に記載されている場合には、これらの発明の間に一又は二以上の同 一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り、13.1に規定する発明の単一性の 要件は満たされる。「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行 う貢献を明示する技術的特徴をいう。


13.3

 請求の範囲の記載方法により影響されない発明の単一性の判断 一群の発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関しているかの判断は、これらの発明が別個の請求の 範囲に記載されているか単一の請求の範囲に択一的な形式によつて記載されているかを考慮することなく行う。


13.4 

従属請求の範囲

 13.1の規定に従うことを条件として、従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場 合であつても、独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の 範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。


13.5

 実用新案 国際出願に基づき実用新案を与えることを求められている指定国は、国際出願の処理がその指定国において開 始された後は、13.1から13.4までに規定する事項につき、これらの規定に代えて実用新案に関する国内 法令の規定を適用することができる。ただし、出願人が、出願を当該国内法令の規定に適合させるため、第二十 二条に規定する当該期間の満了の後少なくとも二箇月の期間の猶予を与えられることを条件とする。