特許協力条約に基づく規則 第80規則

期間の計算
80.1

 年をもつて定めた期間 期間を定めるのに年をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するそ の後の年において当該事象が生じた月に応当する月の当該事象が生じた日に応当する日に満了する。ただし、応 当する月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。


80.2

 月をもつて定めた期間 期間を定めるのに月をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するそ の後の月において当該事象が生じた日に応当する日に満了する。ただし、その月に応当する日がないときは、そ の月の末日に満了する。


80.3

 日をもつて定めた期間 期間を定めるのに日をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当する日 数の終の日に当たる日に満了する。


80.4

現地の日付 

(a) 期間の起算日の日付は、当該事象が生じた時の当該地における日付とする。 

(b) 期間の末日の日付は、必要な文書が提出され又は必要な手数料が支払われるべき地における日付とす る。

 

(試験問題)期間の末日の日付は、当該期間の起算日の根拠となった当該事象が生じたときの当該地における 必要な文書が提出され又は必要な手数料が支払われるべき地における 日付とする(H29出題、条約第5問、×→○へ修文)

 

80.5

 期間の末日が就業日でない日又は法定の休日に当たる場合 文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき期間の末日が、 (ⅰ) 国内官庁若しくは政府間機関が公の事務の処理のために公衆に対して開庁していない日に当たる場 合、 (ⅱ) 国内官庁若しくは政府間機関の所在地において通常の郵便物が配達されない日に当たる場合、 (ⅲ) 国内官庁若しくは政府間機関が二以上の地に所在する場合、国内官庁若しくは政府間機関の所在地 のうち少なくとも一において法定の休日に当たり、かつ、その国内官庁若しくは政府間機関に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、 (ⅳ) 国内官庁が特許を付与する任務を有する締約国の政府の当局である場合、その締約国の一部において 法定の休日にあたり、かつ、その国内官庁に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間 は後続の日に満了すると定めている場合、 には、その期間は、それらの日のいずれにも該当しない後続の初の日に満了する。


80.6

 文書の日付 国内官庁又は政府間機関の文書又は書簡の日付の日から期間が開始する場合には、関係者は、当該文書又は書 簡がその日付の日よりも遅い日に郵便で発送されたことを証明することができる。この場合には、期間の計算上、 実際に郵便で発送された日を期間の初日とする。当該文書又は書簡が郵便で発送された日にかかわらず、出願人 が、国内官庁又は政府間機関に対し、当該文書又は書簡がその日付の日の後七日よりも遅い日に受領されたこと を国内官庁又は政府間機関が認める証拠を提出する場合には、国内官庁又は政府間機関は、当該文書又は書簡の 日付の日から開始する期間がその日付の日の後七日を超える日数と等しい日数を追加した日に満了するものとし て取り扱う。


80.7

就業日の終了時

(a) 所定の日に満了する期間は、文書が提出され又は手数料が支払われるべき国内官庁又は政府間機関が その日の事務を終了する時に満了する。

(b) (a)の規定にかかわらず、国内官庁又は政府間機関は、該当する日の午後十二時まで期間を延長す ることができる。