特許協力条約に基づく規則 第69規則

国際予備審査の開始及び国際予備審査のための期間

 

69.1 国際予備審査の開始

 

 (a) (b)から(e)までの規定に従うことを条件として、国際予備審査機関は、次の全てを受領した時 は、国際予備審査を開始する。

(ⅰ) 国際予備審査の請求書

(ⅱ) 取扱手数料及び予備審査手数料の支払うべき額の全額(該当する場合には、58の2.2の規定に 基づく後払手数料を含む) 

(ⅲ) 国際調査報告又は第十七条(2)(a)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関によ る宣言のいずれか及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解 ただし、国際予備審査機関は、出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除くほか、54の2.1(a) に規定する期間の満了前までは、国際予備審査を開始しない

 

(試験問題)国際予備審査機関は、出願人が明示的に早期の開始をした場合を除くほか、優先日から22月の満了前までは、国際予備審査を開始しない。(H30出題、条約第3問、○)

 

>>>>>

(参考)

特許協力条約に基づく規則 第54規則の2

国際予備審査の請求をするための期間

54の2.1

国際予備審査の請求をするための期間

(a) 国際予備審査の請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。

(ⅰ) 出願人への国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成され た書面による見解の送付から三箇月 (ⅱ) 優先日から二十二箇月

(b) (a)に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかつたものとみなし、国 際予備審査機関は、その旨を宣言する。

<<<<<

 

69.1 国際予備審査の開始

 

(b) 国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関としても行動する場合には、 国際予備審査は、その国内官庁又は政府間機関が希望するときは、(d)及び(e)の規定に従うことを条件とし て、国際調査と同時に開始することができる。 

 

(bの2) 国際調査機関及び国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、(b)の規定に従 い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望し、かつ、第三十四条(2)(c)(ⅰ)から(ⅲ)の全 ての条件が満たされていると認める場合には、その国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として、43の2. 1の規定に基づく書面による見解を作成することを必要としない。 

 

(c) 補正に関する記述が第十九条の規定に基づく補正を考慮することを希望する旨の表示(53.9(a) (ⅰ))を含む場合には、国際予備審査機関は、その補正書の写しを受領する前に国際予備審査を開始しない。

 

(d) 補正に関する記述が国際予備審査の開始を延期することを希望する旨の表示(53.9(b))を含む 場合には、国際予備審査機関は、次のいずれかが初に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。

(ⅰ) 当該国際予備審査機関が、第十九条の規定に基づく補正書の写しを受領すること。

(ⅱ) 当該国際予備審査機関が、第十九条の規定に基づく補正をすることを希望しない旨の通知を出願人 から受領すること。 

(ⅲ) 46.1に規定する期間を経過すること。

 

(e) 補正に関する記述が第三十四条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の 表示(53.9(c))を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機 関は、補正書の受領又は60.1(g)に規定する求めに定めた期間の満了のいずれかが先に生じるまでは、国 際予備審査を開始しない。

 

 69.2 国際予備審査のための期間

 

 国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうちも遅く満了する期間とする。

(ⅰ) 優先日から二十八箇月

(ⅱ) 69.1に規定する国際予備審査の開始の時から六箇月

(ⅲ) 55.2の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から六箇月