(侵害の罪)
商標法第78条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(試験問題)商標権侵害行為を行った者については、過失の推定の規定(商標法第39条で準用される特許法第103条)がある ため が、故意又は過失の立証を 要することなく することで、商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)が成立する。(H30出題、商標第2問、×→○へ修文)
・・商標権侵害行為が成立するためには、故意又は過失の立証が必要。
>>>>>
(特許法の準用)
商標法第39条
特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条から第百五条の六まで(書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
(過失の推定)
特許法第103条
他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
<<<<<
