(秘密保持命令違反の罪)
商標法第81条の2第1項
第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商標法第81条の2第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(試験問題)商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)については、 いずれも告訴がなくても 公訴を提起することができる 告訴がなければ公訴を提起することができない。(H30出題、商標第2問、×→○へ修文)
>>>>>
(侵害の罪)
商標法第78条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商標法第78条の2
第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<<<<<
商標法第81条の2第3項
第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
