特許協力条約に基づく規則 第15規則の3

 支払期間及び支払額 国際出願手数料は国際出願の受理の日から一箇月以内に受理官庁に支払う。支払額は、当該受理の日に適用さ れる額とする。 

 

(試験問題)国際出願手数料は国際出願 と同時に の受理の日から一カ月以内に 受理官庁に支払わなければならない。(H30出題、条約第2問、×→○へ修文)