(参加)
特許法第119条第1項
 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
 
(試験問題)特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、 特許異議申立人 特許権者 を補助するため、その審理に参加することができる。(H30出題、特許・実用新案第5問、×→○へ修文)
 
特許法第119条第2項
 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。