(審理の方式等)
特許法第118条第1項
 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。
 
 特許異議申し立ての審理は、書面審理で行う。
 
(試験問題)特許異議申立てについての審理においては、 特許権者又は特許異議申立人の申立てにより、口頭審理を行うことができる
何人も特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り請求でき、書面審理による 。(H30試験問題、特許実用新案第5問、×→○へ修文)
・・特許異議の申立ては特許法第113条第1項に規定。
  特許異議申立ての審理は特許法第118条第1項に規定。
 
特許法第118条第2項
 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。