(回復した特許権の効力の制限)
特許法第112条の3第1項
 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは得した当該物には、及ばない。
 
 追納により特許権が回復した「モノの発明」の特許について、追納ができる期間の経過後、特許権の回復の登録前に輸入、国内で生産、取得したモノには当該特許権は及ばない。
 
(試験問題)特許料の追納により特許権が回復した場合、回復した特許権の効力は、特許法 第108条 第112条の3 第1項に規定される 特許料の納付期限 特許料を追納することができる期間の経過後 から追納による特許権の回復の登録前の当該特許の発明の実施には及ばない。(H30出題、特許・実用新案第7問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許法第112条の2(特許料の追認による特許権の回復)の規定により特許権が回復した場合において、回復した特許権の効力は、特許権の回復の登録後における第三者による当該発明の実施行為には及ばないことがある。(H27出題、第30問、○)
・・追納ができる期間後、特許権の回復の登録前に輸入、国内で生産したモノ、取得したモノであれば、そのモノを特許権の回復の登録後、使用した場合に当該特許権が及ばない場合がある。
 
特許法第112条第2項
 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為