(特許料の追納)
特許法第112条第1項
 特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
 
 特許料を納付すべき期間、特許料を納付すべき期間の猶予後の期間内に特許料を納付することができなかった場合であっても、その期間の経過後6月以内であれば特許料を追納することができる。
 
特許法第112条第2項
 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
 
 特許料を納付すべき期間内、特許料を納付すべき期間の猶予後の期間内に特許料を納付することができなかった場合で、その期間の経過後6月以内に追納する場合、その特許料の他、その特許料と同額の割り増し特許料を納付しなければならない。
 
 
特許法第112条第3項
 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 
 割増特許料の納付は特許印紙で行う。(現金で納付できる場合がある。)
 
特許法第112条第4項
 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 
 特許料を納付すべき期間内、特許料を納付すべき期間の猶予後の期間内に特許料を納付することができなかった場合で、その期間の経過後6月以内に追納しなかった場合、その特許権は、遡及消滅する。
 
(試験問題)特許権者が、特許料の納付期間の経過後6月以内に特許料及び割増特許料を追納した場合においては、当該納付期間の経過の時に 特許権は存続している 一旦消滅した特許権が、当該納付期間の経過の時にさかのぼって存続していたものとみなされる(H27出題、第30問、×→○へ修文)
・・特許権は、特許料及び割増特許料が納付されなかったときに、特許料の納付期間の経過の時にさかのぼって消滅する。
 
特許法第112条第5項
 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 
 
特許法第112条第6項
 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。