(既納の特許料の返還)
特許法第111条第1項
既納の特許料は次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の特許料
二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
過誤納の特許料、特許無効審決が確定した年の翌年以後の特許料、延長登録無効審判で無効審決が確定した年の翌年以後の特許料は納付した者の請求による返還される。
(試験問題)特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされるので、当該特許権の特許料を納付した者は、既納付の特許料の うち審決が確定した時の翌年以後の各年の特許料 全額 の返還を請求することができる。(H27出題、第30問、×→○へ修文)
特許法第111条第2項
前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
過誤納の特許料は、納付した日から1年が経過した後は返還を請求することができない。
特許無効審決が確定した年の翌年以後の特許料、延長登録無効審判で無効審決が確定した年の翌年以後の特許料については、取消決定又は無効審決が確定した日から6月経過後は返還を請求することができない。
特許法第111条第3項
第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
過誤納の特許料について、その返還を請求する者に責めに帰することができない理由があり、納付した日から1年以内に返還を請求することがでないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内で、納付した日から1年以内の期間の経過後6月以内であれば、その返還を請求をすることができる。
