(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)
特許法第110条第1項
 利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
 
 特許料を納付すべき者の意に反して利害関係人等は特許料を納付することができる。
 
特許法第110条第2項
 前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
 
 特許料を納付すべき者の意に反して特許料を納付した利害関係人等は、納付すべき者が受ける利益の範囲内で、その納付費用の償還を請求できる。