特許法第94条第4項
第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
(試験問題)甲の先願特許発明を利用する乙の後願特許発明がある場合に、乙は、当該先願特許発明について、特許法第92条第3項の規定による裁定による通常実施権を取得した。この場合、乙の当該後願発明に係る特許権が乙の実施の事業と分離して移転 しても したとき 、乙の通常実施権は消滅 しない する。(H23出題、第2問、×→○へ修文)
・・通常実施権は、実施の事業が移転したときは、これに従って移転するが、移転したときは消滅する。
特許法第94条第5項
第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
・・通常実施権は、その特許権に従って移転し、その特許権等が消滅したときは、消滅する。
特許法第94条第6項
第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
