(通常実施権者の意見の陳述)
特許法第84条2
 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。
 
(試験問題)特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の裁定の請求があったとき、 登録していない質権者でも 通常実施権を有する者は規定された期間内に限り その裁定の請求について意見を述べることができる旨特許法に規定されている。(H26出題、第49問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許法第93条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の裁定の請求があったときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、その裁定の請求について意見を述べることができる場合がある。(H25出題、第53問、○)
・・特許法第93条第2項で準用する特許法第84条の2のとおり。
 
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(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
特許法第93条第1項
 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
 
特許法第93条第2項
 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
 
特許法第93条第3項
 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。
 
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