(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
特許法第83条第1項
特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。
特許出願の日から4年を経過した特許権で、特許出願の実施が継続して日本国内で3年以上されていないとき、通常実施権の設定の裁定の協議を求めることができる。
(試験問題)特許権者甲は、特許出願の日から3年を経過した日に特許権の設定の登録を受けた。その登録の日から更に4年を経過した日から、甲は、その特許発明について適当な実施を開始し、現在に至るまで継続している、その後、第三者乙は、甲に対し、その特許権について、特許法第83条第2項に規定する不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の前提となる協議を求めることはできない。(H27出題、第56問、○)
・・現在、実施している特許権に対しては、過去に不実施の期間があったとしても、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定は行われない点に注意。
特許法第83条第2項
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
(試験問題)日本国内において、特許権の設定の登録の日から継続して5年以上、その特許発明の実施が適当にされていないとき、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対して通常実施権の許諾について協議を求め、この協議が整わなかったときは、特許庁長官の裁定を請求することができる。(H23出題、第2問、○)
