(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
特許法第81条
 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 
(試験問題)甲の特許出願の日前の意匠登録出願に係る乙の意匠権がその特許出願に係る甲の特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、原意匠権者乙は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権について通常実施権 を有し、甲は乙から相当の対価を受ける権利 を有する。なお、甲の特許権に専用実施権は設定されていないものとする。(H22出題、第21問、×→○へ修文)
・・意匠権の存続期間満了後の特許権の通常実施権に対して、特許権者はその意匠権者から相当の対価を受ける権利を有さない。