(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
特許法第80条第1項
 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
 
特許法第80条第2項
 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
 
(試験問題)特許Aの権利者である甲は、特許Aに係る特許権について、乙に通常実施権を許諾し、その後、特許Aに係る特許権について、丙に専用実施権を設定し、その専用実施権の設定の登録がされた。
 特許Aに係る発明イが、特許Aの出願の日よりも前に公開された乙の公開された特許Bに係る発明ロと同一であることを理由として無効審判が請求され、審決により無効とされた。
 この場合において、丙が当該無効審判の請求の登録前から、その無効理由のあることを知らないで、丙の専用実施権に基づいて、日本国内において発明イの実施である事業をしていたときは、丙は、実施している発明イ及び発明イの実施である事業の目的の範囲内において、乙の特許Bに係る特許権について、通常実施権を有するが、乙は、丙から相当の対価を請求する権利を有する。(H28出題、特許実用新案17、〇)
・・甲 特許Aの特許権者
  乙 特許Aの通常実施権者
  丙 特許Aの専用実施権者
 
 特許無効審判の請求前に、無効理由があることを知らないで日本国内で事業を実施しているもの、又は実施の準備をしているものは、通常実施権を有する。(中用権に係る規定)
 その場合、特許権者、専用実施権者は、当該通常実施権を有する者に対して、特許の使用に係る相当の対価を請求する権利を有する。
 
(試験問題)同一の発明イについての特許A及び特許Bのうち特許Aが特許無効審判により無効にされた場合において、その特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許Aに係る特許権についての先使用による通常実施権を有する者は、特許Bについて先使用による通常実施権を有しないときでも、特許Bに係る特許権についての通常実施権を有することがある。(H26出題、第49問、○)