(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
特許法第79条の2第1項
 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
 
(試験問題)ある発明に関し、特許を受ける権利を有しない甲による出願について特許権の設定登録がされた後、その発明について特許を受ける権利を有する乙がその特許権の移転の登録を受けた。その移転の登録の際現にその特許権についての通常実施権を有していた丙は、その移転の登録の前に、その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者による出願に対してされたものであることを知らないで、日本国内においてその発明の実施である事業をしていた。丙は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。(H27出題、第56問、○)
 
特許法第79条の2第2項
 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。