(通常実施権)
特許法第78条第1項
特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
特許法第78条第2項
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
(試験問題)特許発明Aの特許権者甲から、その特許権について通常実施権の許諾を受けた乙は、甲が特許発明Aを利用する特許発明Bについての特許権者であるときは、甲から特許発明Bに係る特許権について、別途、通常実施権の許諾を受けて いなくとも いなければ、特許発明Bを実施すること ができる はできない。(H27出題、第56問、×→○へ修文)
