・特許法第76条(相続人がいない場合の特許権の消滅)(相続人がない場合の特許権の消滅) 特許法第76条 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。 (試験問題)特許権は、民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、国庫に帰属する 消滅する。(H21出題、第48問、×→○へ修文)