(特許権の移転の特例)
特許法第74条第1項
特許が第123条第1項第2号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
(試験問題)特許法第123条第1項第6号に規定する要件(いわゆる冒認出願)に該当する特許に基づく特許権が冒認者から真の権利者以外の第三者にすべて譲渡されていた場合、当該真の権利者は 当該冒認者 冒認者から特許権を譲渡された第三者 に対して当該特許権の移転を請求することができる。(H30出題、特許実用新案第14問、×→○へ修文)
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(特許無効審判)
特許法第123条第1項
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
三 その特許が条約に違反してされたとき。
四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
(共同出願)
特許法第38条
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができないが、これに違反して特許出願がされて権利化されたき、その特許を無効することについて、特許無効審判を請求することができる。
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特許法第74条第2項
前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
特許法第74条第3項
共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。
(試験問題)特許権が共有に係るときは、各共有者は、相続その他の一般承継の場合を除き、必ず他の共有者の同意を得なければその持分を移転することはできない わけではなく、その特許権が冒認出願によるものであることに基づきその持分を譲渡するときは、共有者の同意は必要ない。(H24出題、第45問、×→○へ修文)
・・特許権が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することはできない。(特許法第73条第1項)
・・ただしその特許権が冒認出願によるものであることに基づき、その持分を譲渡するときは、共有者の同意は必要ない。(特許法第74条第3項)
・・特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができないが、これに違反して特許出願がされて権利化されたき、その特許を無効することについて、特許無効審判を請求することができる。
(試験問題)甲及び乙の共有に係る特許権に関し、甲は、乙の同意を得なくても、その持分を移転することができる場合がある。(H22出題、第52問、○)
・・特許権が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することはできない。(特許法第73条第1項)
・・ただし、その特許権が冒認出願によるものであることに基づき、その持分を譲渡するときは、共有者の同意は必要ない。(特許法第74条第3項)
