(共有に係る特許権)
特許法第73条第1項
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
(試験問題)特許権が共有に係るときは、各共有者は、その特許発明の実施をを他の共有者の同意を得ずにすることができる場合があるが、自らの持分の譲渡を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合はない。(H30出題、特許・実用新案第14問、○)
(試験問題)特許権が共有に係るとき、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許発明の実施をすることができない場合がある。(H26出題、第28問、○)
(試験問題)専用実施権が甲と乙の共有に係るときは、甲は、実施の事業とともにする場合であっても、乙の同意を得なければ、自己の持ち分を第三者に譲渡することができない。(H25出題、第53問、○)
(試験問題)通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として質権を設定することができない。(H24出題、第34問、○)
特許法第73条第2項
特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
特許法第73条第3項
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。
(試験問題)特許権が2人の共有に係るものであるとき、共有者の一人が他の共有者に対し、他人に通常実施権を許諾することについての同意を求めた場合、当該他の共有者は、正当な理由がない限り、この同意を拒むことができない との規定はない 。(H25出題、第27問、×→○へ修文)
・・共有に係る特許権は、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、専用実施権の設定、通常実施権の許諾はできない。
