特許法第71条の2第1項
 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 
(試験問題)特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。(H23出題、第46問、○)
 
特許法第71条の2第2項
 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。