特許法第71条第1項
 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 
(試験問題)実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求する前であっても、自己の実用新案の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。(H26出題、第28問、○)
 
(試験問題)特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。判定は、当事者、 第三者に対して法律的な拘束力を有しないが、当事者に対しては法律的な拘束力を有する(H21出題、第48問、×→○へ修文)
 
特許法第71条第2項
 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
 
特許法第71条第3項
 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号を除く。)第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
 
(試験問題)特許発明の技術的範囲に関する判定の結果について利害関係を有する者であっても、当該判定の審理に参加することはできない。(H30出題、特許・実用新案第14問、○)
・・特許発明の技術的範囲については「判定」を求めることができる。
  判定の請求があったときは、長官は3名の審判官を指定して、判定をさせなければならない。
 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためにその審判に参加することができる(特許法第148条第3項)が、同規定は、特許法第71条第3項には準用されていない。
 判定の結果について利害関係を有する者は、当該判定の審理に参加することはできない。
 
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(参加)
特許法第148条第1項
 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
 
特許法第148条第2項
 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
 
特許法第148条第3項
 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
 
特許法第148条第4項
 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。
 
特許法第148条第5項
 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。
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特許法第71条第4項
 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。