(特許発明の技術的範囲)
特許法第70条第1項
 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
 
特許法第70条第2項
 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
 
(試験問題)特許権の侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈においては、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確にすることができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のある 場合に限って 場合でなくとも、明細書の発明の詳細な説明を参酌することが許される。(H25出題、第27問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるといった特段の事情がなければ、明細書の発明の詳細な記載を参酌して定めることができない との規定は特許発明の技術的範囲の認定には用いられない(H23出題、第46問、×→○へ修文)
・・特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する。
 
(試験問題)特許発明の技術的評価を定めるにあたって、発明の詳細な説明には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することは許されない。(H23出題、第46問、○)
 
(試験問題)特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを前提とした上で、特許請求の範囲に記載された用語について明細書の記載又は図面にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して定められる。(H23出題、第46問、○)
 
特許法第70条第3項
 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。