(特許権の効力が及ばない範囲)
特許法第69条第1項
特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
(試験問題)特許権の効力は、試験又は研究のためにした特許発明の実施により生産された物を業として販売する行為には 及ばない 及ぶ。(H24出題、第45問、×→○へ修文)
特許法第69条第2項
特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
二 特許出願の時から日本国内にある物
特許法第69条第3項
二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
