特許法第67条の3第1項
 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。
三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
五 その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 
(試験問題)延長登録の出願の審査において、その延長を求める期間が、その特許発明を実施することができなかった期間を 超えていたとしても、拒絶の理由となることはない 超えていた場合、拒絶の理由となる(H29出題、特許実用新案11、×→○へ修文)
 
(試験問題)共有に係る特許権について、共有者の一人が、他の共有者の同意を得て単独で延長登録の出願をした場合には、拒絶の理由 とならず となり、延長登録無効審判の請求理由にも該当 しない する(H29出題、特許実用新案11、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許権についての専用実施権を有する者が、特許法第67条第2項の政令で定 める 薬事法 医薬品医療機器等法 に規定する医薬品に係る承認を受けた場合、当該 専用実施権者 特許権者は、 特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。(H21出題、第48問、×→○へ修文)
 
特許法第67条の3第2項
 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 
特許法第67条の3第3項
 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
 
特許法第67条の3第4項
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
四 延長登録の年月日
五 延長の期間
六 第六十七条第二項の政令で定める処分の内容