(存続期間の延長登録)
特許法第67条の2第1項
特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
四 前条第二項の政令で定める処分の内容
(試験問題)特許権の存続期間の延長登録の出願に関し、特許発明の実施をすうrことができなかった期間が6年であったので、延長登録出願の出願人が6年の存続期間の延長を求めた。この場合、「延長を求める期間が6年であること」は、拒絶の理由となる について特許庁長官は補正を命ずることができる。(H30出題、特許・実用新案第14問、×→○へ修文)
・・延長を求める期間は5年以下の期間に限る。(特許法第67条の2第1項第3号)
手続について特許法が定める方式に違反しているときは、「特許庁長官は補正をすべきことを命ずることができる」。
(試験問題)延長登録の出願では、医薬品や医療機器など「物」の発明も対象としている。したがって、医薬品や医療機器に係る考案として実用新案登録を受けている実用新案登録出願の場合には、実用新案権の存続期間の延長をするための出願をすることができる との規定はない。(H29出題、特許・実用新案第11問、×→○へ修文)
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(参考)
(手続の補正)
特許法第17条3項
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
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特許法第67条の2第2項
前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
特許法第67条の2第3項
特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第二項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。
(試験問題)延長登録の出願は、特許法第67条第2項に規定する政令で定める処分を受けた日から同法第67条の2第3項に規定する政令で定める期間内にする必要があるが、特許権の存続期間が満了した後には、延長登録の出願をすることができない。(H29出題、特許実用新案11、〇)
特許法第67条の2第4項
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
(試験問題)甲及び乙に係る特許権に関し、甲は、乙の同意を得たとしても、単独で特許権の存続期間の延長登録の出願をすることはできない。(H22出題、第52問、○)
特許法第67条の2第5項
特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。
(試験問題)延長登録の出願があったとき、その出願の拒絶をすべき旨の査定が確定した場合及び特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合を除き、その特許権の存続期間は延長されたものとみなされる。(H29出題、特許実用新案11、〇)
特許法第67条の2第6項
特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。
