(存続期間)
特許法第67条第1項
 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する。
 
(試験問題)第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合、特許権の存続期間は、 当該第一国 日本国へ の出願の日から20年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。(H22出題、第1問、×→○に修文)
 
特許法第67条第2項
 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
 
(試験問題)政令で定める処分を受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として、延長登録の出願によりその特許権の存続期間を延長することができる。(H27出題、第16問、○)
 
(試験問題)特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間が 2年以上あったときに限り あったときは 、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。(H25出題、第27問、×→○へ修文)