(特許証の交付)
特許法第28条第1項
 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
 
(試験問題)特許権について 相続による 特許権第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の 移転の登録があったとき、特許庁長官は、請求により、当該登録を理由として当該相続人に対して特許証を交付する。(H26出題、第35問、×→○へ修文)
 
特許法第28条第2項
 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。